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> 入居申込みから契約まで
転居するとき、旧住居での電気・ガス・水道の使用停止と、新住居での電気・ガス・水道の使用開始については、早めに電力会社・ガス会社・水道局に連絡しておきましょう。連絡先の電話番号は、公共料金の領収証に書かれています。
特に、ガスの使用開始の際には、ガス会社の人が、住居に入って点火試験を行うので、本人や家族が立ち会う必要があります。連絡を入れるときに、その日取りも決めましょう
申込みから契約までに必要な書類(一般例)
1
住所を確認できる書類(住民票等※行政指導に入居希望者に戸籍謄本(抄本)の提出、本籍記載の要求は認められません)
2
在籍あるいは在学証明書
3
収入証明書(源泉徴収票、または納税証明書)
他に連帯保証人が必要な場合
4
連帯保証人の印鑑証明書
5
連帯保証人引受承諾書(※連帯保証人の収入証明書を求められることもあります)
ここで注意したいのは、借主がいくつかの物件を比較検討中で申込み意思が固まっていない場合には、その旨を不動産会社に告げ、安易に「入居申込書」を提出しないようにしましょう。
賃貸借契約は借主の「申込み」と貸主の「承諾」があってはじめて契約は成立します。従って、貸主が承諾する前であれば、契約は成立してませんので、申込者は、ペナルティなしでキャンセルすることができます。貸主が明らかに承諾し、手付金等が支払われたり、借主が鍵の引渡しを受けたりしている場合には、契約は成立してるといえるでしょう。その後のキャンセルは、入居の有無にかかわらず借主の都合による契約の解除として処理されることになります。
入居前は媒介担当の不動産会社との交渉になるわけですが、不動産会社は契約締結の前までに重要事項説明書を作成し、借主に対して交付・説明することが義務付けられています。重要事項の説明は宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を提示した上で行います。内容を十分に理解、確認しましょう。わかりにくいことや重要事項説明書に記載されていないことでも、疑問に思うことについては遠慮しないで確認するようにしましょう。重要事項説明書に記載されている主な内容は、以下の通りです。
1
物件の表示(物件の所在・構造・面積等)
2
登記簿に記載された事項(所有者の氏名・住所・抵当権の有無等)
3
設備の整備状況(台所・便所・浴室その他の設備等)
4
契約の期間および更新の時期に関する事項
5
利用の制限に関する事項(使用目的・使用規則等)
6
契約の解除、損害賠償の予定に関する事項(契約の解除予告期間等)
7
契約の終了時における金銭の精算に関する事項(敷金等の精算)
8
管理の委託先および管理形態
9
その他、法令の制限等
重要事項の説明にあった「物件の状況・設備の整備状況等」については、現地で実際に確認していくことが大切です。
賃貸借契約は、契約書を交わすのが一般的です。民法によれば、必ずしも契約書の作成は義務付けてはいませんが、実際の取引では後日のトラブル回避もあって、貸主・借主双方が署名・捺印して契約書を交わします。契約にあたっては、その内容をよく理解し、確認した上で署名・捺印するようにしなければなりません。特約事項がある場合は、違法あるいは不当な条項でない限り有効になりますので、特に注意をする必要があります。不動産会社が媒介・代理をする賃貸借の場合は通常「賃貸住宅標準契約書」に記載されるような契約内容を記載した書面を作成し交付することが義務付けられています。また、貸主の契約書への署名・捺印が実務的に遅れても、貸主が明らかに契約を承諾し、手付金等契約に伴う金銭が借主から貸主側に支払われたり、借主が鍵の引渡しを受けていれば契約は成立していることになります。ただし「定期借家契約」の場合は書面で契約を結ぶことが義務付けられています。
契約時に必要な主な費用は、以下の通りです。
(1) 敷金
敷金の額は地域によって慣行があり、一概には言えませんが、東京では賃料の2〜3ヶ月が相場になっています。これは借主が家賃の滞納や不注意によって部屋に損傷を与えたり、破損させた箇所がある場合の修繕費用等の賠償金等の担保として、貸主に預け入れるものです。従って、借主に明渡しの際に負担すべき債務がなければ、借主に返還されることになります。保証金と呼ばれることもありますが、敷金と同じ性格といっていいでしょう。
※敷引き
これは「償却」ともいわれるもので、あらかじめ約定に基づいて精算時に敷金の一部を返還しないいうものです。敷引きが損害賠償額の予定にあるときは、特別の事情がある場合を除いて、それ以上の請求も減額もできないことになります。
(2) 礼金
一般的には賃料の1〜2ヶ月が相場です。これは明渡し時に返還されることはありません。礼金は借家権設定の対価、借賃の前払い等さまざまな考え方があり、地域の慣習によってもちがいます。「定期賃貸住宅契約」についてはなじまないものと考えられています。
(3) 媒介手数料
物件を媒介した不動産会社に支払う手数料。家賃の1ヶ月分(共益費・管理費などは含まれない)が上限とされています。媒介を依頼した場合でも契約が成立しなかったときは、依頼者に媒介手数料の支払い義務は生じません。
(4) 共益(管理)費
共用部分の清掃費・照明・修繕費・エレベーター等の維持費・電気代等を借主が分担して負担するものです。
(5) 火災保険
最近は火災保険に加入するケースが増えています。保険の内容を確認することが大切です。保険料は保険の種類・内容・建物の構造によって異なります。
※更新料:入居時の費用ではありませんが、賃貸借契約の期間の満了にともない、貸主・借主双方の合意によって契約が更新される場合に、契約更新の対価として借主が貸主に支払う費用です。しかし、契約で約定している場合を除いて、更新の際に当然支払わなければならない性格のものではありません。通常は1ヶ月程度の賃料に相当する額です。
入居の前に、部屋の内装や設備にキズ・汚損・破損等がないかを確認します。退去時の敷金精算において、キズや汚れ等が入居前のものか入居中に借主がつけたものかで争いになることがあります。そのような無用なトラブルを避けるためには、入居時と退去時において、貸主・不動産会社との立会いによる確認は欠かせないものです。《入・退去時の確認チェックリスト》を用意している不動産会社もいますが、用意されていない場合は、チェックリストを作成するよう求めましょう。どうしても貸主や不動産会社が立ち会えない場合には、借主だけでもチェックし、リストを作成しておくようにします。できれば日付の入った証拠写真を撮影して保存しておくと良いでしょう。